AT限定でMT運転すると・・・【車の法律】 | マグロの吉井ブログ
こんにちはタケダです( ゚Д゚)
みなさん普段車に乗ることはあるでしょうか!
タケダも毎日乗っております(*´ω`*)
ところでふとした疑問なんですがタケダは車の免許をAT限定でとりました。
これで今自分がMT車を運転するとどうなってしまうんでしょうか?
無免許運転?免許不携帯?
ということで今日はその他の車の法律についてもご紹介しようと思います♪
それではどうぞ!
①AT限定の免許でMT車を運転する
結果からいうと「免許条件違反」という違反になります。
AT限定免許では普通自動車(AT)・小型特殊自動車・原付を運転可能
MT免許では上記に加えてMT車も運転可能、という違いがあります。
ちなみに免許条件違反の反則金は5000~9000円
違反点数は一律2点になっています。
➁免許不携帯の違反点数
免許不携帯の反則金は車両の種類を問わず一律3000円。
しかし意外にも違反点数は加点されません。
ちなみに点数に影響がないのでゴールド免許にも影響はないそうです。
③スピード違反
「制限速度」と「法定速度」の2種類の速度制限が存在します。
道路標識で速度の制限がある場合は前者、表示が無い場合は後者になります。
またスピード違反の点数は一般道路、高速道路でちがいます。
一般道路・・・30キロ以上50キロ未満の超過→6点
高速道路・・・40キロ以上50キロ未満の超過→6点
いわゆる「1発免停」はこの6点がラインになってくるのでお気をつけて!
④仮免取得中に自宅で運転
仮免中で、家でも練習したい、という方もいるかもしません。
こちらは意外にも法律的にはOKなんです。
以下の3つのうちのどれかを守る必要があります。
①教習指導員資格を所持しているものの同乗
➁普通一種免許取得後3年を経過している者の同乗
③第二種免許を取得している者の同乗
教習所では①が適用されているってことですね。
しかし家で練習しようと思ったらあるものが必要になります。
【仮免許 練習中】というプレートです。
前後につけなくてはいけない上にプレートの材質、大きさ、文字の大きさ、文字の配置まで法律で決まっています。
面倒なので教習所で練習しましょう!笑
ということで今日は車の法律についてご紹介しました!
車って便利な反面、とても恐ろしいです。
アクセルを踏んだだけで誰かの人生を一瞬で壊せてしまうものです。
みなさんも充分に気をつけて運転してくださいね!
それでは!
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